AGA/薄毛治療クリニックのWeb広告や集客方法【無料添削受付中】
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  • AGA・薄毛などの美容整形に特化した代理店はないの?

こんなお悩みがございましたら、株式会社クロコにご相談ください。

弊社では、美容外科クリニック広告運用を10年以上経験したプロのスタッフがLP制作から運用まで携わっております。

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今回の記事では、AGA・薄毛治療広告の注意点と潜在客を集めるポイントについて解説します。

AGAクリニック広告運用注意点

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AGAに特化した自由診療のクリニックは、10年ほど前から急増しました。

背景には、薄毛の若年化や女性の薄毛市場の拡大、ジェネリック医薬品だけではない、オリジナル医薬品開発などが関係しています。

今後もFAGAの市場は拡大していく可能性が高いとみられています。

AGA・薄毛治療市場の変化

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AGA・薄毛治療の分野では、10年前に比べて大きく変化した点があります。

具体的には治療方法が大きく変わっています。

以前には、プロペシア、ミノキシジルなどの内服薬や外用薬の投薬治療が中心でした。

しかし、2020年以降からは、植毛の分野が注目されるようになってきました。

背景には、芸能人などが実際に施術を受けた等のメディアでの情報なども関係していると考えられます。

2020年以降の医療広告違反事例

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年々医療広告ガイドラインの規制が厳しくなっております。

厚生労働省の医療情報の検討会では、美容カテゴリの中で2番目に多いのが医療広告違反であるという報告があります。

規制強化の動き

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違反が判明しやすくなった背景には、通報という仕組みが採用されたことが大きな影響を与えています。

具体的には、違反事例のうちの8割が通報による摘発であると言われています。

美容業界違反の多い施術

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最も多いのが、注射による治療、2位は発毛、3位がアンチエイジング、4位がバストアップといずれも美容外科クリニックにおいて、季節需要を問わない重要な施術ばかりが出ています。

AGA/薄毛治療の医療広告ガイドライン

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医療広告ガイドラインについては別の記事でもご紹介しております。

美容クリニック広告規制とは?代理店の探し方

わかりやすい課題は以下の5つとなっています。

  1. 比較優良広告の禁止
  2. 誇大広告の禁止
  3. 公序良俗に反する内容の広告の禁止
  4. 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告の禁止
  5. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

簡単に言えば、優位性も口コミや体験談も、ビフォーアフターの症例写真も禁止されているということ。

一部には除外もあります。

景品表示法や薬機法、医療広告法をベースとしているため、二重価格やキャンペーンなども禁止されています。

顧客ファーストで広告を管理する必要があることを忘れてはいけません。

AGA・薄毛治療広告の注意点

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基本的には、他の医療サービスと差異はありません。

  • 自由診療であることの記載が必要であること。
  • 薬の名称等を使えない等の規制があります。
  • 手術までの流れや施術時間、アフターなどを詳しく説明しなければいけません
  • 治療全体がわかりやすく表記されていなければいけません。
  • ジェネリック医薬品の選択が可能かを明示しなければいけません。
  • 問合せ先となる電話番号などを記載する必要があります。
  • 院長の記述には出身の大学名の記述も必要になります。

美容皮膚科や美容医療の広告では、クレームやトラブルを招きやすい傾向があります。

一度制作した後でも随時見直しや確認を行っておくことが大切です。

医療広告ガイドライン限定解除要件とは

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具体的な要件が下記のように記載されております。

広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ
ェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する
ことその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する
こと
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
①は、ウェブサイトのように、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、これまで認知性
(一般人が認知できる状態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェ
ブサイトの他、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうるものであること。
なお、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字と
して検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払う
ことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないもの
であること。
②は、表示される情報の内容について、問い合わせ先が記載されていること等により、容易に照会
が可能であり、それにより患者と医療機関等との情報の非対称性が軽減されるよう担保されている場
合を指す。
なお、問い合わせ先とは、電話番号、E メールアドレス等をいう。
③は、自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大
きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民や患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、
リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が
乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えないおそれがあるため、利点等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、国民や患者による医療の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、
リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
※ 自由診療とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第7条第1項に規定
する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険
各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)

原則のルールとして、医療広告では、厚生労働省が承認していない未承認薬や未承認医療機器、施術の広告を禁じています。

しかし、以下のような限定解除条件も開示されております。

◇新規
Q2―13 未承認医薬品、医療機器を用いた治療については広告可能でしょうか。
(P.6,10,11,25,26,32)
A2―13 未承認医薬品・医療機器(以下「未承認医薬品等」という。)を用いた治療について、
限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。ただし、国内で承
認されていない未承認医薬品等を自由診療に使用する場合は、医療広告ガイドライン
に記載された限定解除の要件として、具体的には、以下のような内容を含む必要があ
ります。
(未承認医薬品等であることの明示)
・用いる未承認医薬品等が、国内においては薬機法上の承認を得ていないものであることを明示
すること。

(入手経路等の明示)
・ 医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。また、同
一の成分や性能を有する国内承認された医薬品等があり、その効能・効果で用いる場合であ
っても、入手経路について明示すること。個人輸入等により入手した場合は、その旨を明示
すること。合わせて、厚生労働省ホームページに掲載された「個人輸入において注意すべき
医薬品等について」のページ(※)を情報提供すること。
(※)https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/individualimport/healthhazard/
(国内の承認医薬品等の有無の明示)
・ 同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に
流通管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。
(諸外国における安全性等に係る情報の明示)
・ 当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載され
た重大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報
についても、日本語で分かりやすく説明すること。
・ 主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスク
が明らかになっていない可能性があることを明示すること。
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◇新規
Q2―14 当該効能・効果への承認がないものの、国内で他の効能・効果への承認はある医
薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。(P.6,10,11,25,26,32)
A2―14 医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取り
扱いも未承認医薬品等と同様です(Q2―13を参照)。

未承認薬であり、リスクがある事、入手経路などの上記の要件を満たすというのは、かなりハードルが高いと思われますので、多くの医療機関で「製薬会社名」などを用いた表記に変更しています。

AGA・薄毛の広告運用ならお任せください

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外部の代理店に依頼したが、広告審査に通らない。

具体的な指示内容が不明な状態で、修正が全くできない状態が続いている。

こんな状態でお困りでしたら、一度外部の第三者の代理店に相談しましょう。

潜在客へのアプローチ方法

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すでに多くの方が医療機関でAGA治療の経験がある中、これから先の新患へのアプローチをどうすればいいのか迷われている医療機関が多いです。

薄毛専用の美容院なども広がり始めており、競争激化は続いています。

自毛植毛、ハーグ療法、メソセラピーなどの毛髪再生治療等薬以外の直接的治療法について調べている方もいらっしゃいます。

では、具体的にはどのターゲットをどのようなキーワードで計画を立てればよいのか?

この答えを検討することが大切です。

自社の強みと言われてもすぐに思いつかないという方は、まずはご相談ください。

Googleビジネスプロフィールによるエリア対策

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弊社は、広告運用だけではありませんん。

seo対策、meo対策も対応しております。

  • 地域名を含めた施術名のgoogle検索順位上位表示の対策
  • Googleマップ最適化による地域エリアでのマップ検索上位表示の施策

等も行っております。

銀座や名古屋など都市部での激戦区での飲食業界での実績もございます。

  • 店舗名
  • 営業時間
  • 電話番号
  • webサイト
  • 住所

などの基本情報だけでなく、口コミの管理や返信の方法など具体的な施策に対する対応方法もご提案しております。

特に、googleマップに掲載するgoogleビジネスプロフィールは、無料で利用可能なサービスとなっておりますので、内製化に向けたコンサルティングも実施しております。

お気軽にご相談ください。

ポータルサイトへの掲載

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以前よりも美容外科のポータルサイトの信頼度が下がってきたとお感じになられている先生も多くなってきました。

ポータルサイトでの書込みでも「やらせ」と思って信じていないユーザーもいます。

安易に有料プランを継続するのではなく、掲載そのものの見直しも検討しましょう。

オウンドメディアの運営

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オウンドメディアとは、自社発行の広報誌やパンフレット、カタログ、自社ウェブサイト、ブログ等企業や組織自らが所有し、消費者に向けて発信する媒体を指します。

具体的には、AGAの専門家としてのアドバイスやリスク管理、顕在ユーザーへのアピール等に使うことができます。

より具体的なキーワード選定やカテゴリ設定などのコンサルティングも行っております。

LP作成とホームページの最適化

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公式サイトでは、20以上の施術メニューを紹介していることが多いのが、美容外科、美容皮膚科の特徴です。

AGAや薄毛治療も男女の違いがあることから、それぞれの専門サイトを立ち上げる動きも高まっております。

さらに、男女だけではなく、10代20代の若年層向けと中高年、シニアと世代別の悩みを紹介するLPの分散も検討するべきであると考えます。

治療リスクの考え方も異なりますし、期待している内容も世代によって異なります。

ホームページは、大手よりもページ数が少ない場合でも、やり方があります。

弊社では、Webマーケティングの基本となるコンテンツ強化によるSEO対策を推奨しております。

  • 公式サイトをどうコンパクトにまとめればよいのかわからない。
  • 数年前に作ったまま放置している。
  • LPの改修をしたいけれど何をどうすればいいのかわからない。
  • 運用管理を依頼しているが、何もお願いしないまま管理費だけが発生している。

一つでも当てはまる内容がございましたら、まずはご相談ください。

参考資料

医療広告ガイドラインブログ

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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